
なぜ、私たちが塗り壁の家をお勧めするかというと
ずっと住み続ける間にかかるメンテナンスコストを
低く抑えることが出来るからです。
一般的な住宅はサイディングと呼ばれる外壁を使用していて
つなぎ目(目地)のところにコーキング処理をしています。
このコーキング材は年数が経つにつれ劣化してくる為
打ち直しをする必要があります。
また、何かの原因でサイディングが割れた場合には
張り替えが必要になってきますが
その家で使っているサイディングが生産中止などによりない場合は
最悪の場合、全面張り替えとなる可能性があります。
一方、塗り壁の場合にはつなぎ目(目地)がありませんし
何かの原因で割れたりした場合でもその部分だけを
塗り直せるので、メンテナンス費用が比較的安い金額で済みます。
さらに、一般的な塗り壁はモルタル(セメント)やサイディングが下地となる為
ひび割れの原因となることが多いのですが
オーパスの塗り壁は外断熱システム『フォルテ』として
塗り壁の下地となる素材に弾力性のある『ビーズ法ポリスチレンフォーム』を使用し
ひび割れしにくい塗り壁を実現しました。
と、まだまだ塗り壁の良さは色々ありますが
そのデザインや質感がいいことが一番の魅力ではないでしょうか。
本物の塗り壁の家を見てみたい方は
コチラまでお問い合わせ下さい。
↓↓↓
http://www.opus-net.co.jp/for_personal/information/question.php
2010年度版も購入お申込みを受け付けています。
お申込書はコチラのお申込書をダウンロードしていただき
FAXにてお申込み下さい。
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今年のカレンダーも多くの方が写真を参考にして
外壁や屋根の色を決めたり
家の形を想像したりしていただいたようです。
来年のカレンダーもより多くの方に
家づくりの参考にしていただけると嬉しいです。
たくさんのご応募お待ちしております。

※今年のカレンダー
着々と進んでいます。
新しい年を新居で迎えたいという人は結構多いみたいで
この時期は一年の内でも一番忙しくなります。
また、今年と来年に新築を建てて住み始めると
住宅ローン減税が最高500万円ということなので
このチャンスに家を建てようという人も多いのでしょうか。
更に、こども手当の支給が検討されはじめて
その代わり、配偶者控除や扶養控除が廃止になる
ということが言われていますが
住宅ローンで家を建てて住宅ローン減税を活用すれば
実質的にその影響を受けずにすむので
子育て世代にとってはいろんな恩恵が受けれそうです。
家づくりはもう少し先と考えている方も
そのあたりも考えてみてはいかがでしょうか。
今日はその他の地域について少しご説明したいと思います。

イメージ図を見て分かるように駅や主要幹線道路の周りは
建物がたくさん建っているということで一番制限の厳しい「防火地域」とされて
その外側が「準防火地域」と少し制限がある地域になっています。
そして、ある程度、郊外のところが「法22条地域」もしくは「無指定地域」となります。
この【法22条区域】とは建築基準法の第22条で内容が定められている為
このように呼ばれるようになったのですが、建築基準法の原文は次の通りです。
(屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた積造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
(外壁)
第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
建築基準法の第22条を簡単に言うと
特定行政庁(市町村)指定した地域では火災の際の延焼を予防する為に
屋根が簡単に燃えないような構造で作りなさいと言っています。
そして、同じように建築基準法の第23条で外壁についても
簡単に燃えないような構造で作りなさいと言っています。
この簡単に燃えないような構造と言うのが
「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は
国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない」
ということなのですが、オーパスの【ダブル断熱】は
「国土交通大臣の認定を受けたもの」に該当します。
オーパスのダブル断熱であれば、準防火地域でも
一般的な大きさの住宅であれば建築が可能です。
これから家作りをお考えの方はご自分の建築予定地が
防火地域で何に該当するのか、また、依頼しようとする工務店が
対応可能かどうかを確認されてはいかがでしょうか。
オーパスの家を建てたお客さんに安心して住み続けてもらいたいからです。
通常、家を建てる際には建築基準法に従った方法で家を作る必要があります。
しかし、建築基準法ではどんな家でも建てられる【無指定地域】というものが存在します。

この【無指定地域】というものは、日本中でまだまだ数多く存在してあり
この地域ではどんなに燃えやすい家でも作ることが出来ます。
しかし、オーパスではその家に住む人の安全を考えて
【無指定地域】でも防火認定を取得した工法で
家を建てることを推奨しています。
そうすることで、そこに住む人の大切な財産や思い出
そしてかけがえのない命を守ることが出来るからです。
最近の食品偽装の問題も、最終的には人の命に関わることで
法律で定められていないからOKというわけには行かないと思います。



