2008年11月27日 (木)
日本の土地は、
防火地域
準防火地域
法22条区域
無指定地域
に分けられ、万が一火災が起きた場合に延焼による被害を抑えるため
各地域によって建築の制限が設けられています。

上記のように、災害拡大の危険性によって建築制限に差があります。
では、延焼の危険性が低ければ、いわゆる無指定地域なら
燃えやすい家を建ててもよいのでしょうか?
防火地域
準防火地域
法22条区域
無指定地域
に分けられ、万が一火災が起きた場合に延焼による被害を抑えるため
各地域によって建築の制限が設けられています。

【 防火地域 】
一般的に建物の密集した都市部や市街地、人口が密集した商業中心地域など、少しの災害でも大惨事につながってしまうような地域や、災害時に緊急車両が通る幹線道路沿いの地域。
最も厳しい建築制限が設けられ、地域内の建物は原則、耐火建築物としなくてはならない。
※耐火建築物とは?
火災が起こった場合、鎮火するまで崩落したり、延焼したりしない性能を持った建物のこと。
【 準防火地域 】
防火地域の周辺に位置することが多い、防火地域に準ずる地域として比較的厳しい建築制限が設けられた地域。
一定規模以上の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とすること、木造の建築物は、延焼の恐れのある部分を防火構造とすることなどの制限がある。
※防火構造とは?
建物の外壁などの仕上げが、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を持った構造のこと。
【 法22条区域(屋根の不燃化区域) 】
準防火地域の周りに指定されることが多い、根や外壁などの防火上の制限を受ける地域。
【 無指定地域 】
防火に対しての制限を受けない地域。
隣家との間隔が十分に確保でき、延焼の危険性が低い地域。
上記のように、災害拡大の危険性によって建築制限に差があります。
では、延焼の危険性が低ければ、いわゆる無指定地域なら
燃えやすい家を建ててもよいのでしょうか?
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