改正建築士法の中の【管理建築士による重要事項説明の義務付け】について

説明が義務付けられる主な重要事項は、以下の通りです。

○作成する設計図書の種類

○工事と設計図書との照合の方法

○工事監理の実施の状況に関する報告の方法

○契約の解除に関する事項 等


また、説明を行う建築士は、建築士免許証(免許証明書)を提示することが

義務づけられます。

※重要事項説明書の具体的な様式についてはコチラをご覧下さい。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/juyo.html


今まで、ハウスメーカーで家を建てる時や普通の工務店で家を建てる場合

実際に管理建築士を会うことはほとんどなかったと思いますが

これからは必ず管理建築士が重要事項説明をしないといけないということで

建物が設計図通りにできているか管理する建築士と

お施主様が顔をあわせるということはとてもいいことだと思います。


建築士の中でも平気で違法建築を行う建築士もいるようなので

この改正建築士法の施行により、違法建築がなくなることを願っています。


テーマ:住まい
ジャンル:ライフ
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